改正航空法の施行でドローン飛行の何が変わるのか


DSC_0030sそろそろ広いところで思いっきりドローンを飛ばしたい中筋です。

2015年12月10日に、改正された航空法施行規則が施行されます。

そこでこれまでと何が変わるのか、国土交通省がちゃんと「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」と「無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A」を出しています。ただし、PDFだったりするのでここで簡単に紐解いておこうかと思います。

 

1 どれが規制の対象となるドローンなのか

重量が200g未満のも のは無人航空機の対象からは除外されます。例えばパロット ミニ ドローン エアボーン カーゴとかは対象外です。

この「重量」とは、ドローン本体およびバッテリーの合計重量のことで、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まないとなっているので、プロペラガードとかは外した状態での重量でOKのようです。

逆に、これより重いものは規制対象のドローン(法令内では「無人航空機」)となります。

 

2 どこが飛行禁止になったのか

今回の改正で、これまでグレーだった飛行禁止空域にはっきり線引きがされました。

まず飛行禁止の空域について、いずれのエリアも「安全を確保し、許可を受けた場合は飛行可能」となっています。

裏を返すと、「飛行禁止空域以外であれば、国土交通大臣の許可は取らなくても飛行させてもいい」と解釈できます。しかし、私有地の管理権や自治体の条例もありますので、なんでもOKというわけではありません。

どこで飛ばせるのか、をまとめた図が国土交通省サイトで公開されているので引用します。

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出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)

図にあるように、人または家屋の密集している地域、空港などの周辺、高度150m以上の空域では、飛行禁止です。

どこが人口密集地なのかについては、平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区となります。

その統計データはこちらで確認できるそうなんですが、この地図サービスの使い方がわからず、私は確認できていません。ここらへんについては追い追い。

こちらで白地図は確認できます。

 

3 飛ばせるのは日中のみ!

夜間は飛行禁止です。

ここでの「夜間」とは、国立天文台が発表する日の入りの時刻から日の出の時刻までの間。なので、地域によって違ってくることになります。

 

4 飛ばしていいのは、目で見える範囲のみ!

飛ばしている間、操縦者が目視でドローンが見えていることが条件となります。
モニターを使ったり、双眼鏡やカメラを使って見ることは、この「目視」 にはあたらないため、NGです。メガネやコンタクトレンズはもちろん装着OK、というかしないとだめです。
あと、補助者による監視も現場では有効な安全対策だと思いますが、この場合の「目視」にはなりませんので注意が必要です。

 

5 人や建物、車両などからは30m離すこと

安全のために、ある程度距離をとりましょうということで、操縦者や関係者を除いた人間からとドローンの間は最低30mは空けておかなければなりません。

ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯といった「工作物など」も同じく30m離すこと。

自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーンといった車両なども同じです。

それ以外の、田畑用地、舗装された土地(道路の路面)、堤防、鉄道の線路などであって土地と一体となっているものは、この距離を取らなくてはならないルールの対象外です。

樹木、雑草などの「自然物」も対象外です。

 

6 屋内の飛行は航空法の規制の対象外

建物の中は規制の対象外となります。また、四方と上部が網で囲まれた空間も屋内と同じ扱いで、規制対象外です。

 

とりあえずルールが決まったので今後に期待

このほかに、イベント会場は、会場上空以外の空域に限定したり、危険物は飛行/撮影用のバッテリーや安全装置(パラシュート用の高圧ガス)以外は載せたらダメとか、捜索、救助などのための特例などが規定されています。

今年いろいろ物議を醸したドローンですが、ルールが決まって、何が良いのか悪いのかがはっきりするのはいいことだと思います。撮影や産業活用などさまざまな場面で役に立つデバイスなので、これを機会にポジティブな方向にイメチェンできることを願っています!